近年、地球温暖化や異常気象の影響により、働く場所でも夏季の熱中症リスクは年々深刻化しています。

先日、梅雨入りもし、夏本番を控える今月6月1日から、労働安全衛生規則改正が施行されたのはご存知でしょうか。同改正で、 事業者に対しても熱中症対策が義務付けられることになったのです。

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)で、労働安全衛生規則612条の2が新設施行され、職場において、事業者による熱中症対策の義務化がスタート(公布日2025年4月15日/施行日2025年6月1日)しました。

ポイントは改正により、熱中症対策は「努力義務(推奨)」から「義務(罰則や是正措置あり)」へと変わったという点です。

具体的には、熱中症患者の報告体制の整備や、熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、それぞれ作業従事者に対して周知させなければならないことなどが定められました。

高温・多湿な作業環境は、従業員の健康を脅かすだけでなく、生産効率の低下や労働災害の増加といった重大な経営課題にも直結します。

6月は「環境月間」です。全国の企業や工場でも、職場環境を見直す絶好のタイミングとして、さまざまな改善活動が行われています。

6月5日は「環境の日」オフィス環境を改善するポイント

本記事では、2025年6月より、企業が義務として行うべき熱中症対策、工場や倉庫業の環境改善のための空間設計の工夫を、具体的な対策を交えてご紹介します。

1. 熱中症問題が注目されるようになった時期と背景

 熱中症が社会問題として強く意識されるようになったのは、2000年代後半から2010年代初頭にかけてです。

気候変動による猛暑の頻発(2007年以降)

2007年ごろから夏の異常高温が続き、日本全国で35℃を超える猛暑日が常態化するようになりました。これにより、屋外だけでなく屋内での熱中症発症が目立ち始め、工場・倉庫・学校・高齢者施設などの対策の遅れが問題視されました。

2010年の記録的猛暑と死者数の増加

2010年は特に暑く、全国で1700人以上が熱中症で死亡するなど深刻な被害が発生。この年を境に、熱中症が「夏の災害」としてマスメディアでも頻繁に取り上げられるようになりました。

職場安全・労働環境への関心の高まり

厚生労働省も2010年頃から本格的に「職場における熱中症対策」の指導を強化し、WBGT指数を用いた熱中症予防管理のガイドラインを企業に周知するようになりました。建設現場や工場の労働災害としての熱中症が法的にも取り扱われるようになり、企業に対する責任も問われ始めました。

節電ブームと空調制限による悪化(2011年 東日本大震災以降)

震災後の節電要請で、空調を控える企業が増えた結果、屋内での熱中症リスクが急上昇。この時期から、空調と作業環境のバランスに関する議論が本格化しました。

現在の状況

現在では、熱中症は自然災害の一種と捉えられ、安全衛生管理の一環として企業に法的責任があるとされています。特に高温作業を伴う工場や倉庫では、「熱中症対策の有無=安全管理意識の高さ」と評価される時代になっています。

2. なぜいま、工場や倉庫での熱中症対策が注目されているのか?

 温多湿な環境下で重作業を行う工場や倉庫では、熱中症のリスクが非常に高まります。

特に夏季には、屋内であっても気温が35℃を超えることがあり、空調のない作業エリアでは熱がこもりやすく、作業者の体温が急激に上昇する危険があります。また、フォークリフトなどの機械運転や重量物の運搬といった重作業は、身体に大きな負荷をかけ、発汗による水分・塩分の喪失が体温調節機能を低下させます。さらに、防塵や安全目的で着用される厚手の作業着やヘルメットも、熱の放散を妨げ、体内に熱がこもる原因となります。

これらの要因が重なると、作業者はめまいや頭痛、筋肉のけいれん、意識障害といった熱中症の症状を引き起こす可能性が高まり、生産活動の中断や重大な労働災害につながる恐れがあります。特に人員不足の現場では、症状を自覚しても我慢して作業を続けるケースも多く、発見が遅れて重篤化するリスクが指摘されています。

対策としては、まず第一に「作業環境の温度管理」が重要です。工場や倉庫内にスポットクーラーや大型ファンを設置し、熱のこもりやすいエリアの通風性を改善するほか、パーテーションなどで高温エリアと空調の効いたエリアを区分する工夫も有効です。加えて、作業時間の短縮やこまめな休憩、冷却ベストや空調服の導入も体温の上昇を抑える手段として注目されています。さらに、従業員への熱中症教育やWBGT(暑さ指数)による管理の徹底、飲料や塩分補給の仕組みを整備することで、組織的に予防を強化することが求められます。

このように、熱中症は個人の問題ではなく、職場全体の安全と生産性を守るための重要なマネジメント課題といえます。

3.労働安全衛生規則の改正前と改正後では何が変わった?

 労働安全衛生法とは、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的とした法律です。

これを目的としたものが厚生労働省の省令である労働安全衛生規則となります

労働安全衛生法および労働安全衛生法施行令に基づき、具体的な安全衛生管理体制、機械や危険物に関する規制、安全衛生教育、健康保持増進措置などが定められています。事業者は、労働者の安全と健康を守るための措置を講じる義務があり、違反した場合には罰則が科せられます。

労働安全衛生法22条2号では、高温による労働者の健康障害を防止するため、必要な措置を講じることを事業者に義務付けています。また、法27条1項により、上記の措置については厚生労働省令(=労働安全衛生規則)で定めるものとされています。

労働安全衛生法

第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

四 排気、排液又は残さい物による健康障害

労働安全衛生規則の改正後の条文が以下です。

労働安全衛生規則

(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第六百十二条の二 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。

2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

 

引用:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第57号)」

これまで努力義務であった内容が、法的な義務として明文化されることで、企業にはより実効性のある対策が求められるようになりました。

以下は、労働安全衛生規則(熱中症を生ずるおそれのある作業)第612条の2改正前後の違いをわかりやすく比較した表です。

項目 改正前 改正後(令和7年6月1日施行)
条文の有無 規則上、明確な規定なし(熱中症対策は個別指導ベース) 第612条の2が新設され、条文で義務化
対象となる作業 具体的なWBGTや作業時間の基準設定なし 暑熱な場所(WBGT ≥ 28℃ または気温 ≥ 31℃)で、連続1時間以上または1日4時間超の作業が対象
①報告体制の整備 義務なし。基本的には事業者の裁量 必須化:熱中症の自覚症状や疑いがある場合、報告させる体制を 事業場ごとに整備・周知
②実施手順の作成 義務なし。対策は任意・任意ガイドライン 必須化:作業場ごとに「離脱・身体冷却・医師診察等」の内容と手順の文書作成・周知を義務付け
③周知義務の明文化 具体的規定なし(教育や訓練は推奨) 新設条文に明記。報告体制や手順を文書・掲示・朝礼などで事前周知
罰則規定 熱中症対策未整備での罰則規定なし(一般的な安全配慮義務違反) 条文違反で刑事罰:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(安衛法第119条第1号)
制度運用の方向性 ガイドライン上の任意対応が中心 法令として義務化・罰則付き。予防から初期対応までの措置を実効性ある制度へ

とりわけ工場や倉庫など、高温多湿の環境で重作業を伴う現場は、熱中症リスクが極めて高く、対策の遅れが生産停止や労働災害に直結することが明らかになってきました。

改正内容の中でも特に重要なのが、熱中症患者の報告体制の整備と、症状の悪化を防ぐための措置準備、及び作業者への周知です。現場での対応が遅れることが原因で、重症化を招くケースもあり、これらの整備は安全管理体制の強化に直結します。

特に工場や倉庫では、断熱性や通気性の確保、視認性を保ちつつエリアごとに温度管理ができる設計が、労働環境の安全性と生産性の両立につながります。

これは、近年、職場での熱中症による死者や重症者の報告が増加傾向にあることを受けて、政府が企業に対し「実効性ある熱中症対策を社会的責任として果たすこと」を求めた重大な法改正です。

加えて、暑さ指数(WBGT)28以上、または気温31度以上の環境で1時間以上、または4時間以上の作業があった場合、これらの対策が講じられていないと、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

4. 暑さ指数(WBGT)とは?熱中症予防に欠かせない評価指標

 熱中症対策を検討する際の、暑さ指数の「WBGT(Wet Bulb Globe Temperature)=「湿球黒球温度」」の略称で、熱中症を予防することを目的として、1954年にアメリカで提案された指標です。

湿球黒球温度(WBGT)と温度計は、計測するものが異なります。温度計(=「乾球温度計」)は気温を測るのに対し、WBGTは気温に加え、湿度と輻射熱を考慮して暑さの指数を算出します。具体的には、WBGTは乾球温度(気温)、湿球温度(湿度による影響)、黒球温度(輻射熱による影響)の3つの要素を基に算出されます。より、人体への影響を考慮した暑さの指標と言えます。

湿球黒球温度(WBGT)の3要素

暑さ指数とも呼ばれ、熱中症のリスクを評価するために用いられます。これは、単に「気温」だけを見るのでは不十分であるという認識のもと、以下の3要素を組み合わせて人間の熱ストレスを評価する指標として開発されました。
以下の3つの要素を考慮して算出されます。
    • 乾球温度:通常の温度計で測る気温のことです。
    • 湿球温度:水で湿らせたガーゼで覆われた温度計で測る温度です。湿度が低いほど、蒸発による冷却効果で実際の温度よりも低くなります。
    • 黒球温度:黒色の金属球の中心に温度計を設置し、輻射熱の影響を測ります。日向の体感温度に近い値を示します。

輻射熱(ふくしゃねつ)とは、別名、放射熱ともいわれ、熱が空気を介さずに赤外線などの電磁波として直接伝わる熱のことです。日常生活でも、工場や倉庫の中でもさまざまな場面で体感できます。例えば、太陽の直射熱で熱くなった壁や床などから照り返される熱だったり、工場内の高温機械(炉や溶接機)によるものがあります。

WBGTのレベル分類

WBGTは、国際規格(ISO7243)および国内規格(JIS Z 8504)において労働環境評価に使用される正式な評価指標であり、以下の通り生活活動や労働活動に対する警戒レベルが分類されています。

暑さ指数(WBGT)は 単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されますが、その値は気温とは異なります。

WBGT(暑さ指数) レベル 注意事項
31℃以上 危険 外出・作業禁止レベル。高齢者は安静でも発症。
28℃以上~31℃未満 厳重警戒 激しい運動・作業は中止。屋内でも室温管理が重要。
25℃以上~28℃未満 警戒 中等度以上の作業で注意。頻繁な休憩と水分補給が必要。
25℃未満 注意 激しい労働で注意。通常はリスク低いが油断禁物。

暑さ指数は、「日常生活に関する指針」では、レベル「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階に分けられ、注意すべき目安が示されています。特に注意したいのが、暑さ指数が28を超えたとき(厳重警戒)です。つまり、たとえ「気温」が25度であっても、湿度や機械からの放熱、直射日光が加わればWBGTは28以上になりうるため、熱中症は“見た目の気温”では判断できないリスクなのです。

多くの工場・倉庫では、天井が高くても空気が滞留しやすく、機械や照明の熱がこもり、WBGTは簡単に「厳重警戒ゾーン」に突入します。これを無視すれば、予想以上にリスクが高まっていることに気づかないまま、労働災害が発生する可能性があります。

WBGTの算出計算式

WBGTの算出計算式は、測定環境(屋内か屋外か)によって異なります。

●屋外のWBGT = 0.7 × 湿球温度(自然湿球温度) + 0.2 × 黒球温度 + 0.1 × 乾球温度

  • 湿球温度(自然湿球温度):湿度の影響を反映。主に熱中症リスクに直結する重要な要素。

  • 黒球温度:直射日光や放射熱の影響を受けた温度。輻射熱の影響を考慮。

  • 乾球温度:通常の気温。

● 屋内のWBGT = WBGT = 0.7 × 湿球温度 + 0.3 × 黒球温度

 ・屋内では直射日光がないため、乾球温度(気温)は考慮されません。

5.熱中症対策怠った事業者の法的リスクと罰則

 実際に職場で医師の診断により「熱中症」と認定された労働者が発生した場合、事業者には以下のような罰則・責任が問われる可能性があります。

これは、単なる事故ではなく、法令違反(特に安全配慮義務違反)や過失行為と見なされる可能性があるからです。

労働安全衛生法違反による刑事罰

特に改正後の労働安全衛生規則第612条の2(令和7年6月施行)に違反していた場合、次のような罰則が適用される場合があります。

違反内容 該当法令 罰則
熱中症の報告体制や対応手順を整備していなかった 労働安全衛生規則 第612条の2違反 労働安全衛生法第119条 第1号により、
▶ 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

これは「事業者が義務づけられた措置を怠った」と判断されるため、刑事処罰の対象になります。

労災認定(業務災害)と企業側の安全配慮義務違反

労働基準監督署により、熱中症が業務に起因するもの=労災と認定されると、労災保険による補償(治療費・休業補償等)の支払いや、同時に、企業の過失(安全配慮義務違反)が疑われる場合は、さらに以下につながる場合がありうります。

民事責任

従業員または遺族から損害賠償請求を受ける(慰謝料、逸失利益等)

刑事責任(重度の場合)

熱中症による重篤障害・死亡が発生し、事業者に重大な過失が認められると、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)に問われる場合も。

行政指導・是正勧告・社名公表の可能性

  • 労働基準監督署が立入調査を行い、指導・是正勧告

  • 熱中症による死亡災害が複数件続けば、厚生労働省による公表対象企業となる可能性も

熱中症発症者が出た場合に「何もしなかった」「事前の措置が不十分だった」となれば、改正後は、罰則・賠償・企業イメージの悪化のリスクが生じます。

 

6. 2025年6月より、企業が義務として行うべき熱中症対策とは

 労働安全衛生規則改正では、 事業者に対して熱中症対策が義務付けられます。

具体的には、熱中症患者の報告体制の整備や、熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、それぞれ作業従事者に対して周知させなければなりません

(1)熱中症発生時の報告体制の整備

  • ・熱中症の疑いがある作業者が出た場合、迅速に上司や安全衛生管理者に報告できる体制を構築する必要があります。

  • ・連絡手段や報告フローを明文化し、従業員に周知することが求められます。

(2)熱中症の症状悪化防止措置

  • ・万が一熱中症が発生した際に備え、水分補給・冷却用品(冷却シート、氷、冷風機など)や休憩スペースの確保を行います。

  • ・応急処置の手順や救急対応マニュアルの整備も重要です。

(3)従業員への周知徹底

  • ・上記の報告体制や対処方法を、定期的な安全衛生教育や朝礼、ポスター掲示等で全作業者に伝える義務があります。

  • ・とくに暑熱環境での作業者に対しては、熱中症の症状や予防法の教育が必要です。

(4)作業環境の見直し

  • WBGT値(暑さ指数)の測定・管理を継続的に行い、指数が基準値を超える場合は作業時間の短縮、休憩時間の増加、作業の中断などの措置が求められます。

  • ・必要に応じて設備導入などで空間の温度管理を強化することが推奨されます。輻射熱は空調では制御しにくく、シートやパネルによる遮熱対策や、作業動線の見直しなどが求められます。

違反した場合は?

 義務に違反した場合、労働基準監督署から是正勧告や指導が行われ、重大な場合は罰則や企業名の公表に至る可能性もあります。

熱中症は単なる体調不良ではなく、命に関わる重大災害です。法改正をきっかけに、今一度、職場の環境と安全対策を見直すことが企業の責任となります。パーテーションによる作業空間の温度分離や、空調・換気の見直しなども有効な手段のひとつです。

 

7. 熱中症対策に最適な、施工型パーテーションのファクトリーブース

熱中症対策として工場や倉庫に多く導入されているのが、施工型パーティションによる「ファクトリーブース」の設置です。

施工事例|ファクトリーブースで倉庫の職場環境を改善

施工事例|ファクトリーブースで倉庫の職場環境を改善

ファクトリーブース導入の主なメリットは以下の3つです。

(1)空調効率の向上で“体感温度”を最適化

工場全体を冷却するには莫大なエネルギーがかかりますが、必要なエリアだけを区画することで、空調効率は劇的に改善されます。たとえば作業員の待機スペースや検品ブース、工程監視室など、滞在時間が長い場所をパーティションで囲うことで、小型エアコンや送風機でも快適な温度管理が可能になります。

(2)熱源からの遮蔽でWBGTを抑制

ファクトリーブースによって、機械熱・外気温からの輻射を効果的にカット。これにより、暑さ指数を低減できるケースも多く報告されています。

室内温度の上昇を抑える屋内用遮熱シートも、パーテーションとの併用も有効です。「はるクール」(BXテンパル株式会社)は、アルミ箔を使用した遮熱シートです。放射熱(遠赤外線)を反射することで建物内の温度上昇を抑え、熱中症の予防や荷物へのダメージを軽減し、エアコン代の削減にも効果を発揮します。主に工場・倉庫・体育館などでの暑さ対策に広く導入されています。簡単施工で短納期が実現でき、後付けも可能。耐久性に優れ、ランニングコスト低減にも大きく貢献します。

引用:BXテンパル株式会社はるクール( https://www.tenpal.co.jp/others/harucool.html  )

(3)プライバシー・集中環境の確保と安全管理

業務内容に応じた適温の個室設置で、作業者の集中力向上とストレス軽減にもつながります。また、熱中症の初期症状に気づいた作業員が一時退避できる「冷却ステーション」としての活用も可能。義務化された「体制整備」に対応した空間を、すぐに構築できます。

8. 義務化対応と企業の社会的責任――熱中症対策は“コスト”ではなく“投資”へ

 この度の改正労働安全衛生規則「熱中症対策の義務化」は、単なる罰則強化ではなく、企業が従業員の命を守るための明確な“責任”を求められる時代の到来を意味します。

特に製造業や物流業界では、慢性的な人手不足が続いており、ひとたび作業中に熱中症者が出ると、現場は停止し、生産・納期・信用すべてに打撃を受けかねません。

また、熱中症による労災認定は、企業イメージにも大きな影響を与えます。「対策をしていないこと」が明確なリスクである今、適切な設備投資を行うことは、コストではなく未来の損失を回避する投資であると捉えるべきでしょう。

まとめ|熱中症対策は義務、かつ事業者の責任です

改正のポイントまとめ

  1. 条文レベルで明記
    事業者の熱中症対策が「やるべき項目」から「やらなければならない義務」に。

  2. 具体的基準(WBGT 28℃/31℃)+作業時間の要件
    高リスク環境を明確に定義することで対応が曖昧にならないようになりました。

  3. 報告体制・実務手順の義務化+周知
    「見逃さない、後回しにしない」体制整備と、教育・伝達が必須となりました。

  4. 罰則付き法規へ
    危険作業を実施する事業者に対し、強いインセンティブが与えられ、対応の遅れが許されない時代に。

 

これらは、ただ職場に張り紙を貼って啓蒙すればよいだけのものではなく、企業の管理部門と現場の双方が連携して、目的の共有と業務として機能することが求められます。今月からは、職場での熱中症対策は、法的にも社会的にも「やらなければならないこと」になったわけです。

このような背景から、自社の工場・倉庫環境の見直し、暑さ指数や作業者の安全確保の観点から、熱中症対策を含めた工場の内装環境の改善のご相談が、パーテーションラボへも多く寄せられております。

パーテーションラボでは、工場や倉庫をはじめとした多数のパーテーションの設計施工のノウハウを生かして、暑熱環境に合わせた最適なご提案を行っています。中でも、工場や倉庫内に、屋根付きの個室、ファクトリーブースの設置は工場内における熱中症対策の環境改善策として最適です。

ファクトリーブースは、空調効率化、省エネ対応、義務化対応、作業環境改善のすべてを1つのソリューションで実現できます。

事務所や休憩室、作業室や検査・品質管理室などの用途で導入されています。

施工型パーテーションの特徴を生かしたファクトリーブースは、エネルギーコスト削減のため、必要な場所だけに空調や照明を供給 でき、生産ラインを止めずに短期間で施工可能、レイアウト変更や移設も容易で、パーテーションラボは、レイアウト設計から施工まで一貫対応が可能です。

ご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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