管理職のあなたは、労働基準法第36条に基づく「36協定(サブロク協定)」をご存知で、日々のスタッフの管理監督にあたれていますか?

36協定を知らずに時間外労働や休日労働をさせ、意図せず労基法違反となっているかもしれません。違反となった場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。あなたの部や課には何名のスタッフがいますか?5人であれば150万円、10人であれば300万円、100人であれば3000万円の罰金という、「経営上のリスク」を抱えている状態にあるということです。罰則まではいかなくとも、労働基準監督署から是正勧告等を受けることもあります。

つまり、管理職の人間にとって、企業が安定して営利活動をするうえで、労働基準法の理解は必須で、知らずでは法律違反をしていることに気がつけないことになります。従業員の安全や健康の確保に努め、管理職は部下の労働時間、休憩、休日など、様々な面で労働基準法に準拠した「指示」や「管理」を行う責任が法律上で明確に定められているということです。

そして、企業は法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて従業員を働かせる場合、労働者代表との協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要もあります。

一方で、経営者のみならず、管理職者は、「なぜ時間外労働が発生するのか?」 を分析し、労働環境そのものを見直すことも重要です。

特に、職場であるオフィスレイアウトや間仕切りの設計は、従業員の生産性や集中力に直接の影響を与えます。36協定遵守は経営課題の一つであり、適切なオフィス環境を整備することで、業務効率を向上させ、36協定の遵守をサポートすることが可能となります。

本コラムでは、経営者や管理職の方々に向けて、「オフィス改善が36協定遵守にどう役立つか?」 を解説いたします。

 

快適なオフィスの設計を!の前に・・・『36協定、ちゃんと理解していますか』

 

1.快適なオフィスの設計を!の前に・・・『36協定、ちゃんと理解していますか』

 「36協定」とは、正しくは、「時間外労働・休日労働に関する協定」と呼ばれます。「サブロク協定」と通称されるのは、労働基準法36条により締結が義務付けられていることに由来します。
つまり、労働基準法第36条に基づき、企業が労働者に法定労働時間を超える労働(時間外労働、休日労働)をさせる場合に、労働者(または労働組合)との間で締結する労使協定のことです。
この「36協定」を締結したときは、企業は労働基準監督署に「時間外労働・休日労働に関する協定届」を提出して届出をすることが義務付けられています。
労働基準監督署は厚生労働省の第一線機関であり 、全国に321 署ある厚生労働省の出先機関です。労働基準法に基づいて、管内の会社の監督指導をしたり、労働安全衛生法に基づいて、特定の機械の検査をしたり、労働者災害補償保険法に基づいて、労災保険の支給の調査を行ったりしています。
制定の背景は、戦後の高度経済成長期に、労働時間の管理が重要視されるようになったこと、そして過度な長時間労働を抑制し、労働者の健康と安全を守るための仕組みが必要になったためです。1947年に労働基準法が制定されると同時に、36協定も定められ、以降、労働者の権利保護と企業の柔軟な労働時間管理のバランスを保つための重要な制度として機能してきました。
近年では、働き方改革関連法の改正により、36協定の改正が図られ、時間外労働の上限規制が強化され、違反時の罰則も設けられています。

労働基準法改正による「36協定」の変更点

2019年4月より施行された「働き方改革関連法」により、36協定(時間外労働の上限規制) が強化されました。主な改正点と、大企業(2019年4月~)・中小企業(2020年4月~) での適用状況をあらためておさらいいたします。

 

【36協定の改正前/改正後】主な変更点

項目 改正前(2019年以前) 改正後(働き方改革後)
時間外労働の上限 法的上限なし(※行政指導のみ) 月45時間・年360時間(原則)
※臨時的な特別条項(年720時間・単月100時間未満)
特別条項の利用 無制限に近い運用可能 年6回まで(複数月連続利用不可)
罰則 なし 違反企業には罰金(最大30万円)
中小企業の適用時期 大企業と同一ルール 大企業より1年遅れ(2020年4月~)

*「特別条項」とは、繁忙期などで臨時的に労働させる必要がある場合に限り、労働者に「月45時間・1年360時間」(=限度時間)を超える時間外労働をさせることを認める労使協定の条項です。

*中小企業の定義|小売業・サービス業:資本金5,000万円以下、その他業種:資本金3億円以下

 

改正のポイント

  1. 【時間外労働に上限設定】

    • 以前は「36協定を届け出れば事実上無制限」だったが、「月45時間・年360時間」 が原則に。

    • 特別条項(繁忙期等)でも「年720時間・単月100時間未満」 が絶対上限。

  2. 【中小企業は適用が1年遅れ】

    • 大企業は2019年4月~、中小企業は2020年4月~適用。

    • 猶予期間中は「行政指導のみ」 だったが、現在は罰則対象。

  3. 【罰則の導入】

    • 違反企業には「30万円以下の罰金」 が科される。

改正後は、「36協定を提出すれば無制限に残業させられる」という考え方は通用しません。企業規模にかかわらず、労働環境の最適化が求められています。

 

36協定の基本と企業が取り組むべき労働環境改善

 

2. 36協定の基本と企業が取り組むべき労働環境改善

36協定の目的は「従業員の健康管理」

36協定は、労働者の健康を守るために設けられた制度です。企業は、法定労働時間を超える残業や休日出勤をさせる場合、労働基準監督署に届け出なければなりません。しかし、「届出を出せばOK」という考え方は危険です。

長時間労働が常態化すると、従業員の疲労蓄積・モチベーション低下・離職率増加につながり、企業の生産性を低下させます。そのため、「時間外労働を減らすための環境整備」 が不可欠です。

 

労働環境改善が36協定遵守に貢献

労働基準法では、「安全で快適な労働環境の提供」 を企業に求めています。具体的には、

  • 適切な作業スペースの確保(机の広さ、通路の確保)

  • 騒音・温度・照明の管理(集中力を妨げない環境)

  • プライバシーとコミュニケーションのバランス(個別作業とチームワークの両立)

などが挙げられます。

これらの条件を満たさないオフィスでは、従業員のストレスが増加し、業務効率が低下します。その結果、「時間内に仕事が終わらない→残業が増える」 という悪循環に陥りやすくなります。

 

パーテーション活用で「集中できるオフィス環境」を構築

オフィス環境を改善する上で、「間仕切り(パーテーション)」 の活用は非常に有効です。

  • 雑音を軽減(吸音性の高い素材で集中力を維持)

  • 適度なプライバシーを確保(オープンすぎる空間はストレスの原因)

  • フレキシブルなレイアウト変更(業務内容に応じて柔軟に空間を変えられる)

パーテーションを適切に配置することで、「集中と協調の業務効率が向上」 し、従業員の意識向上と相まって、結果として時間外労働の削減にも繋がりやすくなります。

 

パーテーション活用で「集中できるオフィス環境」を構築

 

3. オフィス改善がもたらす3つのメリット~36協定遵守と生産性向上~

「集中力向上」で業務効率アップ

オープンオフィスが主流となっている現代ですが、「周囲の雑音が気になって集中できない」 という声も少なくありません。パーテーションを活用すれば、「適度な遮音性」 を確保でき、従業員の生産性を高められます。

「チームワークと個別作業の両立」で無駄な時間を削減

オフィスレイアウトが固定されていると、「チームミーティング用のスペースがない」「個別作業に集中できない」 といった問題が発生します。可動式パーテーションを導入すれば、「会議モード」と「集中作業モード」 を切り替えられ、業務の流れをスムーズにします。

「従業員満足度向上」で離職防止・採用強化

集中できるパーソナルスペース、ミーティングのスタイルごとにマッチする会議室、癒しのリフレッシュスペースなど、快適なオフィス内装と労働環境は、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意) を高めます。特に若手人材は、「働きやすさ」 を重視する傾向が強く、オフィス環境の改善は採用競争力の向上にもつながります。

 

リフレッシュスペースには、ヒーリング効果のあるナチュラルテイストなファニチャーとグリーンで空間をコーディネーション。

 

4. パーテーション活用事例~36協定遵守を支援するオフィス設計~

「集中型」レイアウト(個別作業向け)

  • 高めのパーテーションで外部の視覚・聴覚的刺激を遮断

  • プログラマーやデザイナーなど、深い集中力を要する職種に最適

「コラボレーション型」レイアウト(チームワーク向け)

  • 可動式パーテーションでフレキシブルな会議スペースを確保

  • プロジェクトごとにレイアウトを変更できるため、業務効率が向上

「ハイブリッド型」レイアウト(在宅勤務とオフィス勤務の融合)

  • フリーアドレス制に対応した可動式デスク&パーテーション

  • 従業員の働き方に合わせて柔軟に空間を変えられる

 

パーテーションで会議室を設置。「協調しやすいオフィス環境」を構築

オフィス改善がもたらす3つのメリット~36協定遵守と生産性向上~

 

5. まとめ:36協定遵守には「働きやすいオフィス環境」が不可欠!

 企業には、「従業員の労働時間を適切に管理し、長時間労働による健康リスクを低減させる義務」 があります。そして、管理職のかたには、定められた有給消化の促進など、「企業の働き方改革をリードする」側面も担っています。

そして、法令遵守と従業員の健康確保の両立を図り、「安心して長く働ける職場づくり」 を推進するためには、「働き方に対応する可変性と柔軟性に優れたオフィス創り」 が効果的です。

 

 

施工型パーテーションの活用で、「集中できる環境」と「チームワークの活性化」 を両立させ、36協定の遵守をサポートにも貢献させることが可能です。

「オフィス改善で生産性を上げ、時間外労働を削減したい」 とお考えの経営者・管理職の皆様は、専門メーカーのパーテーションラボにぜひご相談ください。貴社の働き方に最適なオフィス環境をご提案いたします。

 

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