オフィスの内装工事を行う際、経験のある経理担当者であれば、「工事費は一括で原則として、内装工事費を支払った年度にまとめて経費として計上処理することは認められていない」ことや、「ある条件の場合には一概にそうとも限らない」ことは周知のうえかと思います。

内装工事の経費処理は税務上の判断が複雑で、「修繕費」「建物付属設備」「資本的支出」などの区分を誤ると、後に税務調査で指摘を受ける可能性があります。正しい勘定科目を選んで資産計上するためにも、内装工事費の正しい知識を身に付けることが大切です。

一方で、経営者は、資産管理担当者や経理担当者に、単なる会計上の納税処理や節税対策業務以上に、内装工事の会計処理が、実は「長期的な経営戦略の一環であり、企業の成長を支える基盤となる本当の理由」を説明できるようにすべきです。

この記事では、内装工事費用の減価償却の仕組みと、意外と知られていない、「自社所有建物と賃貸では耐用年数の考え方が異なる点」を解説します。さらに、パーテーションメーカーの専門的立場から、「パーテーション活用で実現する少額減価償却の節税メリット」についても解説いたします。本記事を読んで、それら内装工事の会計処理が企業経営に密接に関わる、「本当の理由」を解説いたします。

 

1.内装工事の費用は経費として一括計上できる?

 オフィスの内装工事にかかった費用を、その支払いをした年度に一括で経費として計上処理するのは基本的には認められていません。

これは、内装工事によって建物の価値や性能が向上し、長期間にわたって使用されるためです。ここでは、経理処理を行う際に必要な「減価償却」の内容や、内装工事の費用がその対象に当てはまる理由を詳しく見ていきましょう。

減価償却とは

減価償却とは、長期間使用される建物や設備などの固定資産について、取得費用を一度に経費計上するのではなく、法定耐用年数に応じて分割して費用計上する会計処理のことです。これにより、財務上のバランスを保つことが可能になります

減価償却費の算出に欠かせない「耐用年数」とは

資産の使用可能な期間のことで、国が定めたものであり、「法的耐用年数」とも呼ばれます具体的な耐用年数は、財務省令に基づく「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によって資産の種類や構造、用途ごとに分類されています。

「耐用年数」は、財務省令で定められている「減価償却費の耐用年数に関する省令」の別表で確認できます。この別表には、建物や設備、機械装置など、資産ごとの具体的な年数が規定されているのが特徴です。

基本的に、耐用年数は建物の寿命ではなく、建物の構造や用途に応じて国が定めている「資産を使用可能とみなす期間」なのであり、また、実際の使用状況やメーカーが示す耐久年数とは必ずしも一致しない点で注意が必要です

原則として減価償却の対象となる

内装工事が減価償却の対象になるのは、工事によって建物の価値や性能が向上し、使用可能期間が延びるためです。

主な内装工事には、間仕切り壁や床の設置、天井の全面的な改装、塗装工事などが含まれます。また、電話・照明・空調・防災に関連する設備工事も、建物の固定資産価値を高めるため減価償却の対象です。

経理処理では、これらの内装工事にかかった支出を「資本的支出」として分類・計上します。

資本的支出は、長期的な投資と見なされ、その効果の恩恵を受ける期間にわたって費用が配分されることになります。

 

*資本的支出は、財務諸表であるPL(損益計算書)とBS(貸借対照表)においては、全く異なる勘定科目に置かれ、企業の財務状況と経営成績に大きな影響を与えます。

財務諸表項目名 説明

P/L(損益計算書)

減価償却費

支出した事業年度に全額費用化されず、固定資産の耐用年数にわたって分割して、販売費及び一般管理費 または 売上原価として計上されます。支出した金額は、関連する固定資産の取得原価に加算され、B/Sの資産の部が増加します。

B/S(貸借対照表) 固定資産

支出した金額は、関連する固定資産の取得原価に加算され、B/Sの資産の部が増加します。

実務においては、この区分を誤ると税務調査で指摘され、追徴課税の対象となる可能性があるため、判断基準(特に税法上の特例)に基づいて適切に処理することが重要です。

 

内装工事にかかった費用を減価償却する場合、基本的には「定額法」を用いて、総額を耐用年数で割った「減価償却費」を算出します。定額法では、取得費用を耐用年数で均等に割り、毎年同じ金額を経費として計上していくため、財務管理の安定性が確保しやすくなります。そして、この金額を経理処理で数年にわたって計上するのが「減価償却処理」です。

 

2.内装工事における一般的な耐用年数と勘定科目

 内装工事は、形として存在する資産ではありませんが、減価償却の対象です。税務上の処理として定められた耐用年数は、一般的に、10年から15年の範囲で適用れさます。
(「一般的に、」の詳細を後段で詳しく解説いたしますので、是非最後までごお読みください。)
内装工事にかかった経費を資産(資本的支出)として計上する際、主に以下の勘定科目を使用します

勘定科目

該当する工事内容

耐用年数の目安

建物

建物本体に固定され分離できない工事(壁、床、天井、施工型パーテーションなど)

建物の構造や用途による法定耐用年数、賃貸の場合は合理的に見積もった年数

建物付属設備

建物本体に付属し、建物の利用価値を増加させる設備(照明、空調、給排水、衛生設備など

15年程度に設定されることが多い

工具器具備品

取得価額10万円以上の事業用備品で1年以上使用するもの(移動可能なパーテーション、机、椅子、PCなど)

資産の種類による法定耐用年数(特例適用も可能)

 

3. 耐用年数は、自社所有と賃貸で考え方が異なる

 内装工事の費用を減価償却する際、そのオフィスが自社所有なのか賃貸物件なのかによって、耐用年数の考え方が大きく異なります

自社所有」の場合の耐用年数

自社所有の建物の場合、新築中古で耐用年数の考え方が異なります
●新築の場合:建物の構造や用途に応じた法定耐用年数が適用されます。例えば、鉄骨鉄筋コンクリート造の事務所は耐用年数50年など、建築資材や用途によって異なる基準が適用されます。内装工事費用も、建物の資産価値を高める資本的支出であれば、基本的に建物の法定耐用年数に従って減価償却を行います
●中古物件の場合:中古物件を取得している場合は、使用可能期間をもとに耐用年数を算出します。算出方法は、「法定耐用年数から経過年数を差し引き、その経過年数の20%を加えた数値」となります
例:法定耐用年数35年の建物で築15年が経過している場合、
ただし、築年数がすでに法定耐用年数を超えている場合は、法定耐用年数の20%をかけた年数を耐用年数として計算します。計算結果が2年未満であれば最低2年の耐用年数が適用されます
なお、中古建物の内装工事費がその資産価格の50%以上に達する場合は、新築の建物と同じく法定耐用年数を適用することが求められます

「賃貸物件」の場合の耐用年数

賃貸物件の内装工事(造作)を行う場合、国税庁の「他人の建物に対する造作の耐用年数」で定められた考え方を使用します
賃貸物件の内装工事費用は、建物の耐用年数や用途、使用される素材などを考慮し、合理的に耐用年数を見積もることが求められています。そのため、一律に明確な年数が決まっているわけではありませんが、一般的には10年〜15年の範囲で設定されることが多く、これが冒頭であげた「一般的な耐用年数」の背景になります。
つまり、他人の建物への造作の耐用年数は、自己所有の建物への造作とは異なり、「その造作を一つの資産」と見なし、建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質などを考慮して合理的に見積もる、ということになります。

【賃貸契約期間を耐用年数とできる特例】

賃貸物件であっても、以下の全ての条件を満たしている場合は、例外的に賃貸契約の期間を耐用年数として適用することが可能です

1. 賃貸契約に定められた賃借期間があること
2. 契約の更新ができないこと
3. 内装工事の費用に関して有益費請求や買取請求ができないこと
これらの条件を満たす場合、契約終了とともに内装も撤去されることが前提となるため、長期的な資産価値を持たないと判断されます。条件を満たさない場合は、通常通り内装の種類や材質に応じた耐用年数を基準として減価償却を行う必要があります

4.資本的支出として計上する場合の勘定科目

 内装工事費は「建物」と「建物付属設備」の2つの勘定科目を使用することが主になります。

建物

内装工事のうち、建物本体に固定されて分離できない工事は「建物」として計上します。

具体的な工事内容は、壁・床・天井などの造作部分、窓ガラス・防水・塗装工事などです。オフィスの間仕切りに使われるパーテーションは、施工工事が必要で動かせないものは「建物」として計上されます。

建物は、賃貸か自己所有かによって減価償却の際の耐用年数が異なることも大きな特徴です。賃貸物件の場合は、建物の種類や使用されている材質など、総合的な観点から見積もった耐用年数を使用します。建物を自己所有している場合は、基本的な耐用年数に沿って減価償却処理を行いましょう。

建物付属設備

内装工事のうち、建物本体に付属して機械で自動的に動く設備や、可動式で再利用できる設備は、「建物付属設備」として処理します。

具体的な工事には、照明・通信・換気・冷暖房・ガス・ボイラー・給排水・衛生設備などが含まれます。建物付属設備は、建物に固定されていて建物の利用価値を増加させている設備なのが特徴です。また、耐用年数は基本的に15年に設定されています。

 

5.内装工事費を経費として一括計上できるケース

内装工事費を経費として一括計上できるケースには、「修繕費に該当する場合」と「工事費用が少額な場合」の2つのパターンがあります。ここではそれぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

修繕費に該当する場合

建物の機能維持や原状回復を目的とした工事は修繕費として扱われ、同年度に経費計上できます。

具体的な工事例は、壁のひび割れ補修や床の一部分補修、使用している設備の部品交換などです。原状回復工事は、賃貸物件から退去する際、破損したり変更したりした部分を入居前の状態に戻す工事です。これらの工事は建物の価値向上が目的でないと判断されます。

工事費用が少額である場合

工事費用が少額な場合、内装工事費を一括計上できるケースがあります。ここでは、費用が10万円未満と30万円未満の2つのケースを見ていきましょう。

10万円未満

内装工事にかかった金額が10万円未満だった場合、「消耗品費」の勘定科目で経費を一括計上できます。

ただし、消耗品費として計上する条件は、「取得価額が10万円未満」または「1年未満で消耗する物品」のいずれかです。消耗品費として計上できる代表的な内装工事には、小規模な部材交換や補修の材料費、少額で購入した照明器具やブラインド、フロアタイルなどがあります。

30万円未満

国税庁が定める中小企業に当てはまり、一定の条件を満たす場合も経費の一括計上が可能です。

「少額減価償却資産の特例」は、中小企業が30万円未満の資産を年間合計300万円まで一括で経費計上できる仕組みです(※)。青色申告をしていることや、1年間の合計支出が300万円を超えた場合は、通常の減価償却で経費計上を行うことが前提条件になっています。

この特例を用いた企業は、通常は減価償却対象となる備品や設備の一部を支出年度に経費化できます。会計処理が簡単になり、節税効果も期待できるため、該当する場合は活用しましょう。

引用:国税庁.「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」.(参照2024-04-01)

 

6.経費として一括計上する場合の勘定科目

 前項の通り、内装工事が修繕費や少額資産の特例に該当する場合、支出した年に経費を一括計上できます。

その際に使う主な勘定科目は、「修繕費」「消耗品費」「工具器具備品」です。ここでは、それぞれの勘定科目の内容や適用範囲を理解しましょう。

修繕費

「修繕費」は、建物や設備の維持、機能回復を目的とした支出を計上する勘定科目です。

基本的に、建物の劣化した部分の修理、破損部分の補修、部品交換など、工事内容が資産価値向上を伴わない場合に使われます。修繕費として認められた支出は、その年度の経費として全額を計上できます。

修繕費の判断には「機能の維持を目的とした支出かどうか」の観点が欠かせません。例えば、古い壁紙の張り替えや空調機器の交換が、性能向上ではなく現状維持を目的とする場合にのみ該当します。そのため、修繕費として計上したい支出がある場合は、契約書や工事仕様書に「修繕目的」と明記しておくと分かりやすいのでおすすめです。建物の価値を実質的に高める内装工事を修繕費として処理すると、税務調査で否認されるリスクがあるため注意しましょう。

消耗品費

「消耗品費」は、取得価額が10万円未満、または使用期間が1年未満の条件を満たす支出に適用される勘定科目です。

内装工事では、壁紙や照明器具のように定期的な取り換えが必要なものや、材料費が該当します。他にも、軽微な材料費や補修部品の費用、内装工事に付随する小規模部材の交換なども該当するケースがあります。ただし、工事にかかった経費を消耗品費扱いにするのは条件が厳しく、税務調査の際に認められない場合もあるので注意しましょう。

何を消耗品費にするか判断に迷う場合は、会計基準や税務上の定義を確認し、経理担当者間でルールを統一しておくと良いでしょう。

工具器具備品

「工具器具備品」は、取得価額が10万円以上の事業用備品で、1年以上使用する固定資産に適用される勘定科目です。

具体的なものに、移動可能なパーテーションや、建物本体に固定されない移動可能な設備や備品があります。机や椅子、金庫、パソコン、電話設備なども工具器具備品です。条件を満たす中小企業が「少額減価償却資産の特例」を用いる場合は、取得価額が30万円未満の備品を一括で経費化できるケースもあります。

基本的に、工具器具備品扱いにできるものは建物に固着しているかどうかで判断します。建物に埋め込まれている設備などは「建物付属設備」に当てはまるので、慎重に判断しましょう。

 

7.内装工事費をめぐる税務上の注意点

 内装工事費を適切に処理しないと、後の税務調査や会計監査で不正処理と見なされるリスクがあります。

税務上の判断は一見シンプルに思えても、実際には線引きが難しいことも多いため、専門家を交えた確認を行うのも良い方法です。

内装工事の勘定科目の判断に迷う際は経理担当者だけで判断せず、顧問税理士と相談して処理方針を統一しておくと、トラブルを防ぎやすいでしょう。ここでは、他にも注意しておきたいポイントを3つ紹介します。

契約書や写真を必ず保管しておく

内装工事費をめぐる税務上のトラブルを避けるためにも、工事実行前後の状態を示す契約書や写真を保管しておきましょう。見積り書や請求書、領収書、設計図などの証憑資料も保管しておきたい対象です。

このような証拠があれば、どの部分が修繕目的か改良目的かを判断しやすく、適切な勘定科目を選びやすくなります。内装工事の内容をより明確にするために、請求書や見積り書を「修繕」や「改良」に分けて発行してもらうのもおすすめです。

万が一、税務署や会計監査で指摘された際のために、支出内容の実態を説明できる証拠を可能な限り保管しておきましょう。

むやみに修繕費として計上しない

内装工事費は、むやみに修繕費として計上しないように気を付けましょう。

本来は資産計上して減価償却が必要な内装工事を修繕費として一括で計上すると、後に税務調査で否認され、追徴課税や過少申告加算税の対象になる可能性があります。

特に金額が大きい工事や修繕費を適用するか迷う工事は、税理士や会計士に相談してから計上するようにしましょう。

工事費を分解して処理することも視野に

内装工事を計上する際は、工事費用を分解して処理する方法も視野に入れておきましょう。

例えば、同じ内装工事でも、部位や工事項目によって「修繕に相当する部分」「改良に相当する部分」が混同するケースがあります。その場合は、工事請負業者に内訳明細を出してもらい、修繕に当たる部分を修繕費、改良に当たる部分を資本的支出として分割処理するのが適切です。

このやり方を採用すると、課税上のリスクを抑えつつ、合理的な会計処理が可能になります。請求書や見積書が詳細に分かれていないと、分割処理が難しくなるため、契約段階で明細を出してもらうよう交渉しておくと良いでしょう。

 

8. 施工型パーテーションの扱いと税務上のメリット

 オフィスレイアウトにおいて、間仕切り工事は重要な項目の一つであり、材質によってパーテーションやLGS・ボード工事と表記される場合がありますパーテーションの会計処理は、その設置方法(床から天井までの施工型かローパーテーションのような移動可能か)によって大きく異なります。

施工型パーテーションの会計処理と勘定科目

施工工事が必要で、建物本体に固定されて分離できないパーテーションは、内装工事の一部として「建物」の勘定科目で計上されることが多いです
勘定科目: 建物
耐用年数: 賃貸物件の場合は、上記2.で解説した通り、建物の用途や材質を考慮して合理的に見積もった耐用年数(一般的に10年〜15年)が適用されます。自社所有の場合は、建物の法定耐用年数が適用されることが多いです
施工型パーテーションは、オフィス空間を恒久的に区切り、会議室などの個室を作るために設置されます。これは建物の固定資産価値を高める「資本的支出」と見なされるため、法定耐用年数に基づき減価償却の対象となります

移動可能なパーテーション(可動式)の会計処理

一方で、建物本体に固定されない移動可能なパーテーションは、「工具器具備品」として扱われます
勘定科目: 工具器具備品
特徴: 取得価額が10万円以上で1年以上使用する固定資産に適用されます

会計処理と税務上の3つのメリット

パーテーションの選択は、初期投資の費用対効果だけでなく、税務上のメリットにも直結します。
①「減価償却」によるメリット
施工型(建物計上)であれ、可動式(工具器具備品計上)であれ、減価償却を行うことで、多額の初期費用を一度に計上せず、長期的に計画的に経費を配分できます
② 可動式パーテーションにおける少額減価償却資産の特例(税務上の大きなメリット)
特に、中小企業(国税庁が定める一定の条件を満たす企業)が、可動式のパーテーションなどの「工具器具備品」を取得した場合、「少額減価償却資産の特例」の適用対象となる可能性があります
この特例を活用することで、取得価額が30万円未満の資産を、年間合計300万円まで、支出年度に一括で経費計上(損金算入)できます
通常は数年かけて経費計上する資産を、即座に全額経費化できるため、当年度の課税所得を圧縮し、節税効果が期待できます。また、会計
処理が簡素化されるメリットもあります
③修繕費による一括計上の可能性
内装工事全体において、パーテーションの移設や既存設備の移動など、原状回復や日常的なメンテナンス、機能の維持を目的とした工事は、資産価値の向上を目的としないため、修繕費としてその年の経費として一括処理できる場合があります

しかし、内装のレイアウトを大幅に変更したり、高性能なものに交換することで資産価値を向上させる工事は「資本的支出」と見なされ、減価償却の対象となるため、安易には修繕費として計上しないよう注意が必要です

 

パーテーションの会計処理は、その設置方法(床から天井までの施工型かローパーテーションのような移動可能か)によって大きく異なります。

9.内装工事費と従業員エンゲージメント:投資効果を最大化する戦略的会計処理

 内装工事費の会計処理は、複雑なパズルのようなもに感じるかもしれません。

しかしながら、各ピース(工事内容)を「修繕費」「建物」「建物付属設備」などの正しい箱(勘定科目)に分類し、適切な期間(耐用年数)に分けて経費化していくことで、長期的に見て最適な財務バランスを保つことができます。

特にパーテーションは、固定式か可動式かによって分類される箱が変わり、少額資産の特例を使えるかどうかが決まるため、計画段階での選択が重要になります。 

内装工事費の会計処理は、単なるコストではなく、未来への投資として捉えるべきです。特にパーテーションはその選択が重要です。

項目 固定式パーテーション 可動式パーテーション
分類される勘定科目 建物または建物付属設備 器具及び備品
会計処理の原則 資産計上 資産計上 または 一括経費化
費用の計上方法 長期にわたる減価償却 減価償却
少額資産の特例 原則として適用外 取得価額が30万円未満の場合、修繕費として全額経費化が可能になるケースがある

この会計処理の選択は、単に節税効果だけでなく、従業員エンゲージメントにも影響します。全額経費化が可能であれば、財務的なハードルが下がり、より迅速かつ柔軟にオフィスのレイアウト改善や環境整備を行えるようになります。

快適で機能的なオフィス空間は、従業員の満足度と生産性を高め、結果としてエンゲージメントの向上に直結します。適切な会計処理を通じてキャッシュフローを最適化し、その資金で従業員が働きやすい環境をスピーディに提供する。これは、内装工事費というパズルのピースを、「働き方改革」と「企業の成長」という大きな絵図に組み込む、戦略的な経営判断と言えるでしょう。

 

まとめ|内装工事の会計処理もエンゲージメント向上の「オフィス戦略」

 内装工事の費用は、原則として支出した年度に一括で経費計上できません。内装工事によって建物の価値が向上した場合や、使用可能期間が長期に及ぶ場合は「資本的支出」として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。

その際には、「建物」「建物付属設備」「工具器具備品」など、内容に合った勘定科目を選んで処理を行いましょう。一方で、修繕目的の工事や少額の設備更新など、建物の機能維持を目的とした支出であれば、修繕費や消耗品費としてその年度に一括経費計上できる場合もあります。

資産担当をになう管理部門・経理部門は、工事の内容や目的を明確にし、証憑書類をしっかりと保管しておくことが重用になります。また、修繕と改良が混在する場合は、工事費を分けて処理すれば、税務リスクを軽減できます。

以上のように、オフィスの内装工事は、単なる見た目の改善だけでなく、働く環境の快適性や生産性にも大きく関わります。効率的で快適な職場づくりを目指す企業は、空間デザインの観点だけでなく、税務・会計の最適化にも目を向けることが大切で、オフィスの移転や改装を計画する際には、税務処理のルールを深く理解し、工事内容や目的を明確にした上で、適切な勘定科目と耐用年数を適用することが重要です

そして、経営者は、適切な会計処理は、単なる事務作業ではなく、長期的な経営戦略の一環であり、企業の成長を支える基盤となることを、担当者とよく共有することです。そして担当者は、内装工事の会計処理の選択も、『快適な働く空間創り=このオフィスで働きたいと人が集まる会社』に関わることを意識することで、「オフィス創りの可能性を広げる」ことに貢献できます。
私たちパーテーションラボは、この税務上のメリットも享受できる施工型パーテーションの耐久性や資産性と、可動式パーテーションの柔軟性や可変性を、お客様の事業計画や働き方のニーズに合わせてバランス良く提案することが重要だと考え、貴社の授業員エンゲージ向上にも貢献できると考えています。ご相談はお気楽にお寄せください。

 

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