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オフィスの引越の際に、廃棄物はセットといっていいほど必ず発生するものです。
移転転用予定のないパーテーションも含めて、オフィスのさまざまな産業廃棄物の処分は、家庭ゴミのように簡単に捨てることはできません。また、オフィスから出るゴミは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれ、パーテーションは産業廃棄物に該当します。
オフィスの引越・移転 | 廃棄物処理の注意点とは
産業廃棄物の処理を外部業者に委託する場合、マニフェストという専用伝票を使用することが法律で義務づけられています。
このマニフェスト制度は、産業廃棄物を委託処理する排出事業者の責任を確保するとともに、不法投棄を未然に防止することを目的としたものです。
産業廃棄物を排出する事業者は、マニフェストの運用にあたり最低限の知識を押さえておく必要があります。
産業廃棄物マニフェスト(正式名称:産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物を最後まで安全に処理することを目的に、①排出事業者→②収集運搬業者→③処分業者の間でやりとりする伝票のことです。
産業廃棄物の排出事業者がその処理を外部に委託する際に交付しなければなりません。
マニフェスト制度導入には、高度成長期からバブル期(1950年代~90年代初頭)にかけて、モノの製造・消費が増大するとともに、廃棄物の量も急激に増えました。これにともない、不法投棄など不適正な処理も横行し、社会問題になりました。
その対策として、廃棄物処理の流れを把握することが求められるようになった背景があります。
マニフェスト制度とは、排出事業者が廃棄物を委託する際の責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的に実施されている制度です。
この制度は、厚生省(現在の環境省)の行政指導によって、1990年(平成2年)、産業廃棄物の流れを確認して、適正な処理を行うことを目的とする「産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度」が任意運用としてスタート。1993年に義務化されました。
排出事業者は、運営責任において、産業廃棄物を適正に処理しなければなりません。そのため、収集運搬業者や廃棄処分会社など第三者に委託する場合、処理が完了するまでの一連の流れについて詳細に記録した「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付して把握する必要があります。
マニフェストの流れとしては、排出事業者が処理業者にマニフェストを交付し、産業廃棄物を処理後、適切な処理を行ったかどうかを排出事業者が確認する流れとなります。
産業廃棄物マニフェストには、以下の項目などを記載する箇所が設けられています。 産業廃棄物の種類 数量 運搬業者名 処分業者名
産業廃棄物マニフェストには、以下の項目などを記載する箇所が設けられています。
産業廃棄物の種類
数量
運搬業者名
処分業者名
排出事業者は、処理業者にマニフェストを交付後90日以内、特別管理産業廃棄物の場合は60日以内に、処理業者が廃棄物の中間処理を完了させたことをマニフェストにて確認をします。また、中間処理を行い最終処分まで行う場合は交付後180日以内に最終処分が完了したことを確認します。
マニフェストの発行・回収・照合・保存を義務付けているのが、マニフェスト制度ということになります。
産業廃棄物マニフェストを交付しない・虚偽の記載をおこなった・報告義務や保存義務に違反するなど「マニフェストに関わる義務に違反」した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金などが科せられます。
この制度は不法投棄を未然に防ぎ、地域の環境を保つことに貢献しています。
マニフェスト制度の最大の目的は、「不法投棄を未然に防ぐ」ということです。
産業廃棄物の処理は時間と手間とコストがかかります。マニフェスト制度は不法投棄の抑止力として悪質業者の検挙数アップや不法投棄の減量という形で効果をあげています。
マニフェストには、複写式伝票を使用した紙のマニフェストと電子情報を活用した電子マニフェストがあります。
(社)全国産業廃棄物連合会が発行している複写式の産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、各都道府県の産業廃棄物協会で購入できます。
産業廃棄物マニフェストは、排出業者側に交付義務があります。パーテーションラボにお任せください。
パーテーションラボでは、産業廃棄物収集運搬業許可証を有し、グループ企業のアイピックエコシステム株式会社などによる、リサイクル法に基づく家電製品の運搬処理業務(リサイクル券の照合、リサイクル品の積込/運搬、リサイクルプラントへの持込、廃プラ類の回収)、産業廃棄物の収集運搬業務(廃棄物の収集運搬、マニフェストの発行)も請け負っております。
産業廃棄物の処分時には産業廃棄物マニフェストの交付が排出事業者に義務付けられていますが、中にはマニフェストが不要になる場合もあります。パーテーションラボでは、産業廃棄物のマニフェストの流れも安心してお任せいただけます。
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