「東京都受動喫煙防止条例」の専門窓口で、条例について詳しく解説いただきました

 

2020年「受動喫煙防止条例」の施行間近、直撃! in 東京都庁!
 
喫煙ブースのご依頼が増えるにつれて、さまざまな現場でさまざまな噂話が飛び交っている様子が見えてきました。
 
我々も皆様に喫煙ブースをご提供する立場として、日々法律や条例について学んでおりますが、皆様に自信を持って正しい情報をご提供できるよう、この機会に条例について今一度整理をし直そう!
ということで、東京都庁の「東京都受動喫煙防止条例」の専門窓口に伺って、条例について直接お話を聞いてまいりました!
分かりやすく解説いただきましたので、ぜひ皆様も参考にしてみてください!!

 

東京都福祉保健局:担当Kさん

パーテーションラボ 広報マーケティング部:小林

 

受動喫煙防止の法改正や条例が施行されるとどうなるの?屋内に設置できる喫煙室の種類とは?

 

小林:本日はよろしくお願いします。

弊社パーテーションラボは、施工型パーテーションのメーカーで、最近ではよく喫煙ブースの製造・施工を行っています。
受動喫煙防止に関する法律『健康増進法改正』と条例『東京都受動喫煙防止条例』が来年4月に施行されることもあり、喫煙ブースのご依頼やお問合せが急増しているのですが、中には「どうすればいいのか分からない」「うちには必要ですか?」といった根本的なご相談も少なからずいただきます。

基本的なところですが、まずは今回の健康増進法の改正や受動喫煙防止条例が施行されると、どんなことが変わるのでしょうか?

 

担当Kさん:今回の法律・条例ではざっくり言ってしまえば、不特定多数の方(2名以上)が利用される建物では、原則屋内での喫煙が出来なくなります。それでも喫煙を可能にしたい場合には、環境を整えましょう、という内容を定めたものです。

 

小林:「喫煙可能な環境」にするためには、どうすればいいのでしょうか?

 

担当Kさん:(多数の人が利用する場所のうち)喫煙可能な場所とするには、次の4種類の喫煙室を設置する必要があります。

(A)喫煙専用室 (B)指定たばこ専用喫煙室 (C)喫煙可能室 である (D)喫煙目的室
それぞれの条件については、東京都HPやリーフレットでご確認ください。

 
ただし、それぞれ喫煙室には規定や設置するための要件があります。

たとえば、(A)喫煙専用室では、すべてのたばこを吸うことが可能ですが、喫煙以外の行為が認められていません。
一方で、(B)指定たばこ専用喫煙室では、加熱式たばこのみ吸う事が出来ますが、この喫煙室では、飲食等も可能です。

 

どれを選ぶにしても必ず規定や要件があるので、喫煙可能にしたい場合には、まずどういった喫煙室を設置するかご確認いただき、それぞれのニーズに合った喫煙室を設置していただくことになります

また、喫煙室を設置する際には、必ず技術的基準を守っていただく必要があります

 

喫煙室を設置するための技術的基準とは?特に注意するべきポイント解説

 

小林:なるほど。
「(A)喫煙専用室」や「(B)指定たばこ専用喫煙室」の「喫煙室」として認められるための技術的基準というのは、以下の3つのことですよね?

①喫煙室に流入する空気の気流が0.2m/秒以上 ②壁・天井等で区画されていること ③施設の屋外に排気されていること
 
「②壁・天井等で区画されていること」について、弊社では、四方と天井をパーテーションで塞ぐように設置する場合もあれば、既存の壁や天井に対し「L字型」などで設置する場合もありますが、どちらの場合もOKだと考えて大丈夫でしょうか?

 

担当Kさん:はい。囲うものが既存の壁や天井でもパーテーションでも、煙を通さない材質によって、壁と天井で区画されていれば大丈夫です。……隙間は無いですよね?

 

小林:「ガラリ」を取り付けることはありますが、それ以外の隙間はありません。

 

担当Kさん:それなら大丈夫です。
前に、足が付いているようなものというか、足元に隙間があるような喫煙室の相談がありましたが、隙間があると「区画されている」と言えなくなってしまうので……。
他に技術的基準について多いのは、置くだけで設置できるような、ボックス型の喫煙ブースのご相談ですね。簡単に設置できていいとは思うんですが、「屋外排気」は大丈夫ですか?というお話は毎回しています。

 

小林:せっかく施工が不要な「置き型」を選んでも、屋外排気のための工事は必要になるということですね。

 

担当Kさん:そうです。お問合せがあった際に、よくお話しするんですが、「喫煙可能なのは、3つの技術的基準の条件を満たした喫煙室です」と。

なので、せっかく喫煙室として専用のスペースを設けたとしても、1つでも基準を満たしていないものは、残念ながら「無い」ものと同じ状態と言わざるを得ないんです。

 

小林:なるほど。我々もお客様に喫煙室を提供する立場として、必ず確認しなければいけないポイントですね。

 

※建物の構造上等で屋外排気が困難な場合など経過措置の規定があります。経過措置の内容については、相談窓口にお問い合わせください。

 

受動喫煙防止の法律・条例が施行される2020年4月までに喫煙室を用意できない場合は?

 

小林:「喫煙室で客席の面積が減ってしまうので、施工は条例施行日の直前にしたい」という依頼をいただくのですが、弊社でも施行直前の3月のスケジュールが半分以上、その前の1月・2月の日程も続々と埋まり始めています。
皆様お急ぎの中、どこの業者も同じようにスケジュールがいっぱいの状況ですが、喫煙室の設置が4月1日に間に合わない場合には、どうすればいいのでしょうか?

 

担当Kさん:環境が整うまでは、「禁煙のお店」として営業してください。
最初にお話したとおり、「多数の方が利用される施設では原則禁煙になりますが、環境を整えることで屋内での喫煙ができます」という法律・条例なので、環境が整っていない場所は、禁煙ということです。

 

小林:技術的条件を満たした喫煙室が設置できた段階で、「喫煙が可能なお店」と言えるということですね。

 

担当Kさん:そういうことです。
ちなみに東京都には、技術的な相談に乗ってくれる専門アドバイザーもいて、技術的条件の内容についてなど、詳しい相談もできます。

施工前でも施工後でも、電話でも「直接現地に来てほしい」でも、対応してくれますので、そちらもぜひご活用ください。

 

小林:技術に関する専門アドバイザー!早速このあと相談に行きたいと思います(笑)。
Kさん、本日は大変お忙しい中、ありがとうございました!

 

担当Kさん:はい。また何か分からないことがあれば、窓口までご相談ください!

 

 

※ 北棟と南棟をつなぐ広場(写真左)と相談窓口がある階からの風景(写真右)

 

【編集後記】

 今回は、東京都庁の専用窓口に伺い、受動喫煙防止対策についての基本的なお話を伺ってまいりました。様々な条件があるため、難しい法令・条例ではありますが、少しでもお分かりいただけたでしょうか?
 
私たちも、お客様に喫煙ブースをご提供するパーテーションメーカーとして、改めて法令・条例について考える良い時間となり、皆様と一緒に、望まない受動喫煙を防ぎ、『煙草を吸う人・吸わない人が共に暮らしやすい社会の実現』のお手伝いができることを、改めて嬉しく思うと同時に、身が引き締まる思いです。

 

受動喫煙防止対策についての専用窓口では、私たちが伺った当日も、ひっきりなしに電話が鳴っており、施行日が迫る中、多くの方が対応に向けて準備をされている様子を肌身で感じました。
 
一方で、今回お話いただいた担当者様もお忙しい中にもかかわらず、大変優しく親身に相談に乗っていただけましたので、今回の条例についてお困りの皆様は、安心してご相談いただけるかと思います。
(基本的には、多くの相談は電話でも十分解決できるものが多いとのことでした。)

 

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E-mailmail@ipic.jp 
 

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東京都受動喫煙防止条例についてのリンクなど

◎ 東京都受動喫煙防止条例の相談窓口など、詳しい内容は東京都の特設ページへ。

◎ その他、東京都福祉保健局で配布されている、ハンドブックはこちら!

 

「受動喫煙防止対策 施設管理者向けハンドブック」

 

 

 

 

「【事業者向け】施設出入口等に掲示する標識デザインとシール式標識・説明用パンフレット(2019年3月作成)」