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2020年4月施行の『改正 健康増進法』と『東京都受動喫煙防止条例』のため、喫煙室の増設をご検討の方が増えております。 法令・条例は、受動喫煙の防止を目的としており、原則屋内での喫煙は禁止となります。この法律・条例は、不特定多数(2人以上)が利用する施設を対象としており、オフィスから飲食店、その他商業施設などが該当します。 ※ 条例の内容についての概要は、↓↓こちら↓↓の記事でご確認ください。
「受動喫煙防止条例」とは?
今回の「改正 健康増進法」「受動喫煙防止条例」で、第二種施設(オフィスや飲食店など、病院・学校などを除く多数の人が利用する施設)に該当する場合、施設管理者は施設を『完全禁煙』にするか、『喫煙可能(=そのための環境を整える)』にするかのどちらかを選ぶことが出来ます。 したがって、もし施設での喫煙を完全に不可とする場合には、喫煙室を新しく設置する必要はありません。喫煙可能にする場合のみ、喫煙室など新たな設備を設ける必要があります。
法律・条例で「喫煙可能」と定められているのは、次の4種類の場所です。喫煙可能な環境を整える場合は、4種類の内のどれかに該当する施設である必要があります。
喫煙専用の部屋(=喫煙室)を設置する方法です。喫煙室内では、喫煙以外のこと(飲食など)は出来ません。室外への煙の流出防止のための技術的基準が設けられており、基準を満たさないものは喫煙室として認められないこと、また喫煙室は部屋の全体ではなく一部であることなどの条件があります。喫煙室の出入り口には「喫煙室であること」・「20歳未満の立ち入り禁止」を、施設の入り口には「喫煙専用室が設置されている」という旨を掲示する必要があります。
加熱式たばこ(指定たばこ)に限り喫煙可能な部屋を設置する方法です。「加熱式たばこ(指定たばこ)専用喫煙室」では、加熱式たばこの喫煙以外のこと(飲食など)も可能です。部屋の全体ではなく一部であること、室外への煙の流出防止のための技術的基準を満たしていることなどの条件があります。喫煙室の出入り口には「喫煙可能な場所であること」・「20歳未満の立ち入り禁止」を、施設の入り口には「喫煙専用室が設置されている」という旨を掲示する必要があります。
経過措置の対象となる既存飲食店*のうち、屋内の全部または一部を喫煙可能にする方法です。「喫煙可能室」では喫煙以外のこと(飲食など)が可能ですが、客・従業員ともに20歳未満は立ち入り禁止です。この場合にも、喫煙室の出入り口に「喫煙可能な場所であること」「20歳未満の立ち入り禁止」を、施設の入り口には「喫煙可能室が設置されている」という旨を掲示する必要があります。
*以下の3つの条件を満たす飲食店 ①2020年4月1日時点で既に営業している ②客席部分の床面積が100㎡以下 ③個人または中小企業(資本金が5000万円以下)
※東京都の条例(受動喫煙防止条例)では、『喫煙可能室』について、さらに「(家族を除く)従業員がいない」という条件が追加で設けられています
喫煙を主目的とするシガーバー(スナック)や、たばこ販売店などが該当します。「喫煙目的室」では、喫煙以外のこと(飲食など)も可能ですが、20歳未満の立ち入りは禁止です。喫煙室の出入り口に「喫煙可能な場所であること」「20歳未満の立ち入り禁止」を、施設の入り口には「喫煙可能室が設置されている」という旨を掲示する必要があります。
※ 各施設の要件や基準の内容などは、厚生労働省の特設サイト・東京都の特設ページ等をご確認ください。
① お問合せお客様から、「喫煙ブースを検討しているので、見積りのご提出、または打ち合わせをお願いします。」という依頼をいただきます。※ この際、現場の住所(地域)・施工希望時期・大まかな希望サイズ(幅○m×奥行き○mなど)・「全面ガラス」などのデザインのご希望など をお伝えいただけるとよりスムーズです。
もちろん「仕様が特に決まっていないので、一緒に考えて欲しい」といったご相談も大歓迎です!!
② 概算のお見積り提出
喫煙ブースの費用感の見当がつかない、という方もいらっしゃいますので、頂いた情報から、お客様の希望される喫煙ブースについての概算のお見積りをご提出することも可能です。実際の費用感をご覧いただきながら、具体的にご検討ください。(概算のお見積りを挟まず、「打ち合わせ・現地実測」から行う場合もございます。)
③ 打ち合わせ・現地実測
パーテーションラボの営業が現場に赴き、設置の位置や大きさ、デザインなどの仕様について細かな打ち合わせを行います。この際、喫煙ブースを設置する距離や天井の高さなどを測定する、現地実測を行います。また、対面での打ち合わせですので、気になることやご不安なことについて、直接確認することができます。
その後の工程や、お客様の希望される仕様の場合には他にどのような設備が必要か、など、担当からご説明させていただきます。
④ ご発注
十分に打ち合わせをし、工事内容にご納得いただければ、担当営業までご発注ください!
パーテーションラボの施工型喫煙ブースの強みは、何よりも、対面で直接現場を確認・お客様のお悩みやご心配をお聞きしながら、最適な仕様を提案できるという点です。
年々喫煙所が減る中、この度の受動喫煙防止を目的とした法改正・条例の施行で、さらに喫煙所の減少が考えられますが、煙草を好む方はまだまだ数多くいらっしゃいます。特に、お酒を飲むと煙草が欲しくなる、という方も多く、お酒を提供する飲食店などでは、4月以降、そういったお客様の足が遠のいてしまうことが、お店の経営に影響する可能性もあります。 また、オフィスなどでも喫煙ブース設置の意識はまだまだ薄く、「オフィスも受動喫煙対策の法律・条例の対象なんですか?」といった声もよく聞かれます。
確かに、最も簡単な方法は『完全禁煙』として、を選ぶことかもしれません。実際に、多くの飲食店系のメディア関係者様などから、「『完全禁煙』を選ぶ店舗が多そうだ」というお話も伺っております。また、喫煙所を持たない多くのオフィスも『完全禁煙』を選ぶことが予想されます。しかし、だからこそ、喫煙室を設けることは、貴社のひとつの強みとなり得るのです。
本記事では、喫煙ブースの簡単な設置条件と、お問合せからご発注までの流れをご紹介しました。 難しいことではありませんが、まずは『お問合せ』までの第一のハードルを取り払い、喫煙ブース導入までの流れを具体的にご想像いただくことが出来ましたでしょうか? 今回の法令・条例に関わって、助成金・補助金の制度なども設けられています。そういったものも活用できるこのタイミングで、ぜひ喫煙ブースの導入をご検討してみてください!
パーテーションラボでは、ご希望や優先事項など、お客様のお話を伺いながら、最適なパーテーションをご提供いたします。パーテーションをご検討の方は、下記の連絡先まで、どうぞお気軽にご相談ください。 また、実物を見ることでイメージが湧いたり、イメージが固まるお客様もいらっしゃいますので、ぜひ一度、ショールームにもお越しください。
ショールームは『秋葉原駅』から徒歩6分!!お気軽にお越しください。※ 予約制ですので、【お電話(フリーダイヤル)】または【下記のフォーム】 からご連絡ください。
パーテーションラボhttps://www.partition-lab.jp/
フリーダイヤル:0120-020-720E-mail:mail@ipic.jp
または、「オンライン専用フォーム」からも受け付けております。
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