受動喫煙防止の法律・条例は飲食店だけでなく、オフィスも対象となります!

 

弊社では日々、2020年4月に施行される「健康増進法」「東京都受動喫煙」に向けて、お手伝いをしています。喫煙ブースのご依頼の内、ほとんどが飲食店やアミューズメント施設への施工のご依頼です。

 

飲食店やアミューズメント施設などの商業施設では、多くのお客様が利用する施設ですから、様々なお客様に寄り添った環境を作ることは、経営戦略としても重要です。
しかも、飲食店の中でもアルコールを提供している場合、煙草を完全に切り離すことは難しいでしょうし、アミューズメント施設についても、国内全体の喫煙率が年々減少しているのにもかかわらず、アミューズメント施設内に絞れば、今も尚50%ほどの喫煙率を誇っていることからも、『喫煙可』『完全禁煙』の選択による影響は特に大きくなります。

 

このような背景もあり、関係される皆様は、各々で法律・条例の情報を集めながら、4月に向けて準備を進められています。
しかし、一般にこの法律・条例がどれほど周知されているかという点では、疑問を抱かざるを得ません

 

そこで、回りくどくお話してしまいましたが、今回のテーマは、

「皆様は、今回の『健康増進法』『受動喫煙防止条例』では、オフィスも対象であることをご存知でしょうか?」

という内容です。

 

 

オフィスの受動喫煙防止対策、喫煙室を設置するべき理由とは?

 

『健康増進法 改正』・『東京都受動喫煙防止条例』で、学校・病院など以外に「原則禁煙」を義務付けられる第二種施設に該当するのは、事務所・工場・ホテル(客室を除く)・飲食店・鉄道など(※)です。
対象には「事務所」明記されており、オフィスも、受動喫煙対策が必要な施設に含まれるのです。

 

それならば、「4月から会社を完全禁煙にすればいい」とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。むしろ、既に事務所では完全禁煙という会社も多いかもしれません。
しかし、オフィスに喫煙室を設置すると、意外な『良い効果』があるのです。

 

以前、弊社で喫煙ブースを施工していただいたお客様に、施工後どのような変化があったかお伺いしたところ、「社員の喫煙時間が短くなった」というご回答を頂きました。
その会社様では、それまでは喫煙の際、社外の喫煙所を利用していたそうです。
しかし、周囲の喫煙所が減ったことをきっかけに、社内の要望も高まり、従業員満足を目的に、社内に喫煙ブースを設置していただきました。

 

「喫煙時間が短くなった」理由として、移動時間の短縮の他に、社内の目が届くために、喫煙時間自体が減ったのではないかとお話いただきました。

たしかに、社外の喫煙所を利用すれば、ムダな移動時間がかかります。
喫煙時間と合わせて十数分程度かもしれませんが、会社を経営する立場から見れば、つもり積もった大きな時間は、会社の損失とも言えるかもしれません。
 
つまり、喫煙ブースを設置したことで、そのように日々積み重なっていた損失が解消されたのです。

 

『健康増進法』について詳しくは 厚生労働省 特設サイト厚生労働省HP、『東京都受動喫煙防止条例』については東京都福祉保健局HPをご確認ください。

 

 

喫煙室を設置して、ムダを削減&従業員満足度アップを!

 

実際、喫煙所は日々その数を減らしています。
たとえば、路上での喫煙を制限する条例を設ける区も増え、コンビニに設置された灰皿でさえも、定期的に話題に上り、少しずつ撤去されつつあります。
また弊社では、喫煙室の設置を促す一方で、それでも飲食店などの対象となる施設の中には、「完全禁煙」を選択するお店は増えると予想しております。
 
禁煙の場が増え、屋内・屋外、お店、喫煙者はどこに行っても煙草が吸えないという状況になりつつあります
公共の喫煙所も十分整備されているとは言えず、弊社の付近でも、一番近くにある喫煙所は、徒歩10分ほど離れた駅前の喫煙所です。

今後、喫煙所を探すためだけに、ますます移動時間が増えることになるでしょう。

 

先日奈良県の町役場が、こんな事件でニュースになりました。
改正 健康増進法により、学校や病院、役所などの第一種施設に対し、先行して、敷地内での禁煙が定められていたにもかかわらず、副町長をはじめとする職員が、敷地内の一角を”闇喫煙所”として喫煙場所に利用していたというのです。
もちろん違反には違いないのですが、喫煙者を取り巻く厳しい状況により、そのような事態に至ったという側面があったのでしょう。

しかし、4月以降、法令の対象が全体に広がれば、このような事態はいたるところで起こり得、さらなる問題を引き起こすのではないかと感じます。

 

喫煙ブースの設置は、会社の損失を削減し、従業員満足度向上にもつながります。
法令・条例が施行されるこの機会に、ぜひ喫煙ブースの設置をご検討してみてはいかがでしょうか?

 

4月に喫煙室の設置が間に合わない場合は?

 

法令・条例は2020年4月に施行され、それ以降、環境の整わない場所ではたばこを吸うことが出来ません。もしも喫煙ブースの設置が4月に間に合わない場合は、それまでの期間を完全禁煙にする必要があります
 
一方、4月以降『完全禁煙』を選択した方の中には、
「最初は不要だと思っていたけど、近くに喫煙可能な場所が無くなってしまって不便になったので、自社に設置したい」
など、後に喫煙ブースの必要をお感じになられる方もいらっしゃるかと思います。
 
弊社の喫煙ブースは施工型のため、今お使いの事務所に合わせてお作りすることが可能です。どうぞお気軽にお問合せください。

 

 

 

※条例の簡単な解説は以下の記事でもご紹介しておりますので、ご参考にしてみてください。

「受動喫煙防止条例」とは?

 

 

3. パーテーションラボへのお問い合わせはこちら 

  
ショールームは『秋葉原駅』から徒歩6分!!
 
実物を見ることでイメージが湧いたり、イメージが固まるお客様もいらっしゃいますので、ぜひお気軽にお越しください。
※ 予約制ですので、【お電話(フリーダイヤル)】または【下記のフォーム】 からご連絡ください。
 

 パーテーションラボ
https://www.partition-lab.jp/

 
フリーダイヤル:0120-020-720

 
E-mail
mail@ipic.jp 

 
 
または、
「オンライン専用フォーム」からも受け付けております。

 

 

 

 

↓記事内でご紹介したお客様のインタビューです。ぜひチェックしてみてください。

【施工事例】パーテーションで実現!使い勝手に合わせた喫煙ブース(イーディーピーアシスタントさま)

※こちらのお客様は、法律・条例の公布前に、別の目的を持って喫煙室を施工されたため、技術的基準など、仕様に若干の異なる部分があります。